条文ごとの解説


第1条(目的)

条文

本条は、こどもの権利条約を本市のこども施策の規範的基盤として位置づけ、同条約の趣旨を市の制度の策定や行政運用の判断基準として用いることを明らかにする規定である。

これにより、市は、こども施策を行う(計画の策定および実施を含む)にあたって、当該施策がこどもの権利条約に基づくものであり、その趣旨の実現に資するものであるかどうかを、判断の基準として考慮することが求められる

第2条(定義)

1 こども  こども基本法第 2 条に規定するこどものうち、 18 歳未満の者であって、 市に居住し、通学し、又は通勤する者その他、 市と実質的な生活上の関係を有する者として規則で定める者をいう。

2 こどもの権利 こどもの権利条約に規定されたすべての権利をいう。

3 こども施策 こども基本法第 2 条第 2 項に規定するこども施策をいう。

第3条(基本理念)

こども基本法に基づき、生命の保持、差別禁止、そして「思いや願い」の尊重を、市の施策を行う上での普遍的な課題として定めている 。

第4条(子育てに魅力ある市の実現)

こどもの権利を守ることは、子育て当事者を支える環境を整えることであり、それが市の魅力に繋がるという認識を明示している。

第5条(こどもの権利の理解促進)

市に対し、こども、市民、事業者、関係機関すべてが、こどもの権利についての認識と理解を共有できるようにするための措置を講じることを義務付けている 。

第6条(こども計画の策定)

権利実現のための具体的なロードマップとして、包括的な「こども計画」の策定を義務付けている 。

第7条(こどもの思いや願いの反映)

本条例の核心の一つ。 計画や施策を「作る・行う・見直す」のすべてのプロセスで、こどもの「思いや願い」を反映させる手続を求めている 。

第8条(こどもの権利への影響の評価)

本条例の核心の二つ目。

新しい施策を始める前に、権利にどのような影響があるか事前に検討し、
実施中や実施後には、実際に権利実現にどう寄与したかを検証する必要があることを明記している 。

第9条(予算)

条例を理念倒れにしないため、毎年必要な予算を計上することを義務化している。

第10条(委任)

条例の施行に関する細かなルールは市長が定めるとしている 。

附則(施行期日・見直し)

施行:条例は公布の日から施行される。

見直し:2年以内という早いスパンで、市の子ども施策についてこどもの思いや願いを聴きながら施行状況を検証し、見直しを行い、条例の充実を図る。