この条例は、こどもの権利条約の趣旨を当市において実現することを目的とし、
そのために必要な基本的事項を定める。
[解説]
本条は、こどもの権利条約を本市のこども施策の規範的基盤として位置づけ、同条約の趣旨を市の制度の策定や行政運用の判断基準として用いることを明らかにする規定である。
これにより、市は、こども施策を行う(計画の策定および実施を含む)にあたって、当該施策がこどもの権利条約の趣旨の実現に資するものであるかどうかを、判断の基準として考慮することが求められる。
この条例は、こどもの権利条約の趣旨を当市において実現することを目的とし、
そのために必要な基本的事項を定める。
[解説]
本条は、こどもの権利条約を本市のこども施策の規範的基盤として位置づけ、同条約の趣旨を市の制度の策定や行政運用の判断基準として用いることを明らかにする規定である。
これにより、市は、こども施策を行う(計画の策定および実施を含む)にあたって、当該施策がこどもの権利条約の趣旨の実現に資するものであるかどうかを、判断の基準として考慮することが求められる。