( 2 )子どもの人権
平成元(1989)年国連は、子どもの人権のために「児童の権利に関する条例」
(子どもの権利条約)を採択しました。
これは、子どもたちにも基本的人権が保障されるということを国際的に定めた条
約で、わが国においても「子どもの権利条約」の批准国として、すべての子どもた
ちの基本的人権を保障していく施策の推進が求められています。
しかしながら、現在、子どもたちの置かれている状況をみると、児童虐待の急増
をはじめ、子どもに対する犯罪の多発・いじめ・不登校などの問題が深刻化してい
ます。
こうした中、平成 12(2000)年 11 月に「児童虐待の防止等に関する法律」(児童
虐待防止法)が施行されました。
安芸高田市では、児童虐待の未然防止や早期発見を図るため、市⺠に対する啓発
活動及び相談支援体制の充実を図り、21 世紀を担う子どもたちが健やかに成⻑でき
るよう、「安芸高田市の輝く子どもたちのために」というスローガンのもと「次世代
育成支援行動計画」を策定しました。その後、平成 27 (2015)年に「第 1 次安芸
高田市子ども・子育て支援事業計画(第 1 次計画)」を、令和 2(2020)年には第 2
次計画を策定し、子育て支援や子どもの健全育成のため、様々な取り組みを進めて
きました。
乳児保育、障害児保育、延⻑保育、勤務地等による他市町との広域入所事業、子
育て相談、園庭開放、子育て支援センター開設などの特別保育事業をはじめとする
さらなる保育サービスの拡充、また、職員の対応力の強化、保護者とのコミュニケ
ーションの充実、事故防止や防犯などの安全対策に努めながら子どもたちがのびの
びと健やかに成⻑できる環境づくりを推進しています。
時代が急速に変貌を遂げる中で、⻘少年を取り巻く環境も大きく変化し、さまざ
まな要因が絡み合いながら⻘少年の成⻑に深く影響を及ぼしています。⻘少年が成
⻑していく過程において、豊かな人権感覚を育み社会の基礎的な規範意識を学び、
家庭、学校及び地域社会において良好な人間関係を構築するなど、⾃主性、⾃律性、
判断力、情操などを養うことのできる環境の充実に取り組みます。
子どもの人権を守るためには、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権
利」「参加する権利」などが保障されなければなりません。そのためには、地域や家
庭で、子どもの権利について理解を深めることが重要です。
児童虐待をはじめとした子どもに対する人権侵害を防ぐとともに、子どもの健や
かな育成のための情報提供や啓発に取り組みます。