こども基本法は、
日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
こどもを権利の主体として位置づけ、
こども施策を総合的・計画的に推進するための基本法を制定する
ことを目的として提案されました。
2 なぜ新しい「基本法」が必要とされたのか(立法事実)
(1) こども施策が「分断」されていた
- 教育、福祉、虐待防止、貧困対策、若者支援などが
縦割り・個別法でバラバラ - 共通の理念・判断基準がなかった
→
こども施策全体を貫く共通原理が必要とされた。
(2) こどもが「保護の客体」として扱われてきた
- 施策は「大人が良かれと思って決める」構造
- こどもの意見は
- 聞かれない
- 聞いても反映されない
- 過程が記録されない
→
こどもを権利の主体として明確に位置づけ直す必要がある。
(3) 国際基準(CRC)とのギャップ
- 日本は児童の権利条約を批准しているが、
- 最善の利益
- 意見表明権
- 非差別
が制度横断的に担保されていなかった
→
条約の理念を国内法体系の中核に据える必要があった。
3 提案理由で特に強調されたポイント
① 「こども」の捉え方を転換する
- 年齢や属性で価値を測らない
- 「心身の発達の過程にある者」として尊重する
- 大人と対等な人格・尊厳を有する存在として扱う
② 判断の基準を明確にする
国・自治体が施策を行う際に、
- こどもの最善の利益
- 意見・思い・願いの尊重
- 非差別
- 成長・発達の保障
を判断基準として用いることを明文化する。
③ 「つくる・やる・ふり返る」を制度化する
- 施策の策定
- 実施
- 評価
すべての段階で
こどもの意見を反映させる仕組みを設けることを求める。